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ユンボ.com > 建設機械免許
建設機械の免許、資格については、運転免許(国家資格)、技能講習、特別教育などの種類があります。その受講料金は、会社の命令で受ける場合は、会社の方で負担してくれるはずです。では、個人のスキルアップのために建設機械の資格取得を考えている方には、教育訓練給付を利用してみるのはどうでしょうか。教育訓練給付とは、
厚生労働省HPより
”働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。”
では、一定の条件を満たす支給対象者とは
”教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
| (1) | 雇用保険の一般被保険者 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 |
| (2) | 雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 ” |
詳しくは、教育訓練給付の支給申請手続について で・・・。
上の条件を満たしていれば、建設機械の資格試験の補助が受けれることもあります。ユンボ以外の資格で、大型特殊自動車、移動式クレーン、などは、結構なお金がかかりますからね。
建設機械の資格取得を個人で考えているなら、お近くのハローワークに問い合わせてみましょう。
ユンボの資格試験を受けるにあたって、教育訓練給付適用の教習所も教えてれるはずですよ。
ユンボ、建設機械、クレーン車、フォークリフト等で公道を走行する場合は、大型特殊免許の運転免許が必要となります。
クレーン免許、技能講習、特別講習で取得した資格では公道は、全くをもって運転できません。逆に、大型特殊免許を取得していても、クレーンの操作、ユンボの運転・操作はできません。無資格のまま工事現場での作業を行った場合、「50万円以下の罰金、無資格者を使った事業にも6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられちゃいます。注意してくださいね。
ユンボで公道を走ることは、あまりないと思いますが、もし機会があれば大型特殊免許取得いかがでしょうか。
大型特殊免許をもっていれば、原付バイクも運転できちゃいます。
移動式クレーン(5t以上)--


