建設機械の排ガス基準
建設機械の排ガス対策も、第1次基準値から、第2次基準値に徐々に移行しています。そして、第3次基準値の機種についても認定されています。
国土交通省HPより
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyo/mic/mic.htm
”建設機械の年間NOx(窒素酸化物)排出総量は自動車等移動排出 源排出総量の15%(約14万トン/年)を占めています(台数ベースでは2%)。また、トンネル等閉所作業では黒煙の低減等環境改善が必要となっています。そこで、建設機械から排出されるNOx(窒素酸化物)、HC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、PM(粒子状物質:第2次基準値より)、黒煙を削減することにより現場環境および大気環境改善を図るため、国土交通(旧建設)省では平成3年に「建設機械に関する技術指針」を制定し、建設工事の作業環境の改善等に資する建設機械の排出ガス基準値(第1次基準値)を定め、その基準値を満足した建設機械を「排出ガス対策型建設機械」と指定し、建設工事において使用することにより環境対策を推進しています。さらに、平成13年度からは第2次基準値による指定も開始しています。
またトンネル工事では、あわせて黒煙浄化装置を装着している「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械」を使用するよう推進しています。
なお、平成10年度から国土交通(旧建設)省直轄工事において、使用原 則対象機種に関し排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同様の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と 同様とみなすこととなりました。 ”
ユンボをはじめ、建設機械の排出ガスを規制する動きでした。


